知っておきたいテーマ

ここでは、青色申告初心者やシステム初心者の方のためのテーマや、 システムをより深くご理解頂くためのテーマなどを記載します。

1.会計業務の基礎と会計職人

1)提出が義務付けられている書類

事業者(法人も同様)は、その事業で1年間(年度と言います。)に、 平たい言葉でいうと、どれだけ儲けたか、どのくらい財産が増えたか、 を数値化した書類を、提出することが義務付けられています。

誰が見てもわかるように、数値化する方法は共通化されています。
どれだけ儲けたか、を数値化する書類として「損益計算書」を使います。
(ここで数値化する項目を、以下「損益科目」と呼びます。)
どれだけ財産が増えたか、を数値化する書類として「貸借対照表」を使います。
(ここで数値化する項目を、以下「貸借科目」と呼びます。)

青色申告をする、個人事業の大家さんの場合は、上記「損益計算書」 「貸借対照表」は、国税庁が配布する書類、「青色申告決算書(不動産)」の中に あり、書式や科目が決まっています。
また年度も1月1日から12月31日までと決まっています。

※個人事業の場合、青色申告をすると10万円または65万円の特別控除を 受けられます。(これは収入から引かれますのでその分節税となります。)
65万円の特別控除を受けるためには「貸借対照表」の提出が必須条件です。
ここでは65万円の特別控除を受けることを前提に記載します。

法人の場合も、上記書類の作成が義務付けられていますが、書類の書式や科目ならびに 年度の開始日は、個々の法人が決められます。
法人の場合、これらの書類を決算書類、年度の終了日を決算日と呼びます。


一方、個人も同様に、1年間(1月1日〜12月31日)に、どれだけ儲けたか、 を数値化した書類を、提出することが義務付けられています。
この書類は、国税庁が配布する「所得税の確定申告書」です。
ここには、個人事業だけでなく、給与や年金など「生活費」も含めます。
※サラリーマンのみの方は、通常これを個人に代わり会社が行っています。

個人事業の大家さんの場合は、結局、次の3つの書類を作成し税務署に 提出しなければなりません。
事業者として・・・「損益計算書」「貸借対照表」(青色申告決算書一式)
個人として・・・「所得税の確定申告書」

@「損益計算書」と「貸借対照表」の計上の原則

ここから「損益計算書」と「貸借対照表」の説明をしますが、 その前にそれぞれの科目に計上する場合のいくつかの原則がありますので それを説明します。
◆「損益計算書」は「どれだけ儲けたか」を数値化するものですので、 収入や経費の取引の金額を計上します。
◆「貸借対照表」は「どれだけ財産が増えたか」を数値化するものですので、 資産や負債の増減につながる取引の金額を計上します。
◆借りたり(貸したり)預かったり(預けたり)したお金の収入や支出は 事業損益とは違いますので「損益計算書」には計上せず「貸借対照表」に 残高を計上します。
◆長期間(複数年度)効果の続く経費を一括払いした場合でも、当期の 経費としては、一括金額ではなく按分した当期分の経費を「損益計算書」に 計上します。この場合「貸借対照表」には一括金額の残高を計上します。
◆使うほど価値の下がる固定資産は、年度ごとに下がる価値(「減価償却費」と 言います。)を「損益計算書」で経費として計上します。また「貸借対照表」では 残っている価値(「未償却残高」といいます。)を計上します。
購入時にその金額を「損益計算書」に計上するわけではありません。
◆年度末に未収、未払い、前受け、前払いの金額がある場合は、 「損益計算書」ではそれがないものとして収入や経費を計上しますが、 「貸借対照表」もそれぞれの科目にその金額を計上します。
(翌期にそれらが清算されると「貸借対照表」は0となります。)
◆不動産は購入時は「損益計算書」に購入金額を計上しません。 「貸借対照表」には計上します。
売却時には「譲渡所得」(売却価格‐購入価格(減価償却対象の場合は 未償却残高))として、通常の損益とは別に譲渡税(分離課税)がかかります。 従って「損益計算書」には売却益は計上しません。「貸借対照表」では 該当不動産の資産価額を減算します。

以上からわかるように「損益計算書」では記載されないまたは一括で 記載しないものは、「貸借対照表」で記載する、という補完関係に あります。

A「損益計算書」について

下図は、個人事業の大家さんが使う「青色申告決算書(不動産)」にある 「損益計算書」です。



「損益計算書」は「どれだけ儲けたか」を数値化するものですので、 まず収入の科目があり、収入の合計、次に経費の科目があり、経費の合計、 そして収入と経費の差引金額(これが儲けです)があります。
差引金額から青色申告特別控除を引いたものを「所得金額」と呼びます。

<損益科目についての留意事項>
大家さんの事業に関連して留意事項を記載します。
◆「生活費」は除きます。事業のみが対象です。
不動産事業に関わる収入と経費を記載された科目に分けて記載します。
◆次のものは、収入にも経費にもなりませんので、科目がありません。
・「敷金」は預り金ですので、その入金/出金とも、ここには集計しません。
・融資の返済がある場合、そのうち元金の返済部分は、借りたお金を返している だけですので、ここには集計しません。ただし利息の返済部分は、経費となり 「借入金利子」の科目に集計します。
◆土地や建物、設備などの固定資産に関しては、購入時に経費計上はできません。 減価償却費の当期分を、経費として計上します。
◆火災保険など、長期(複数年度をまたぐ)分を一括で支払う場合は、 その一括金額ではなく、当期のみの分を案分して経費とします。

※上記の留意事項では、実際のお金の入金/出金の額と損益計算書上の収入/経費の額が 違ってきます。

B「貸借対照表」について

下図は、個人事業の大家さんが使う「青色申告決算書(不動産)」にある 「貸借対照表」です。



「貸借対照表」は「どれだけ財産が増えたか」を数値化するものです。
ここでいう「財産」とは、将来お金に換えられるもの(資産)と将来お金で 払うもの(負債)の両方のことです。
また、負債側には「元入金」という法人でいえば「資本金」が含まれます。
この時、資産側の合計と負債側の合計は必ず一致します。
(逆に言うと「元入金」は資産側と負債側の差額です。)

貸借対照表では、資産の部、負債・資本の部とに科目が分かれます。また科目の順番は、 一般的に、現金に換えやすい(流動性が高いといいます。)順に記載します。

また年度の期初と期末の数値を記載しますが、貸借科目の場合は、「増えるか減るか」の 取引となりますので、数値は常に「残高」を表します。

<貸借科目についての留意事項>
大家さんの事業に関連して留意事項を記載します。
◆「生活費」は除きます。事業のみが対象です。
不動産事業に関わる財産の期初/期末残高を記載された科目に分けて記載します。
◆資産の部の「現金」「普通預金」の残高は、現金や預金を使う取引ごとに増減します。 この取引は多いでしょうから、この科目は期初と期末でかなり大きく変動します。
◆「建物」から「工具器具備品」までの5つの科目は、減価償却対象の 科目です。いずれも期初の額から減価償却費分差引いた金額が期末の額となります。
それぞれの額はその時点の価値(「未償却残高」)を表します。
◆負債・資本の部の「借入金」は、融資がある場合の融資残高が計上されます。 期初残高から融資の元金返済分が差引かれて期末の残高となります。
◆「保証金・敷金」には、敷金の残高が計上されます。
◆「未収賃貸料」は、期末に入金されない場合、この科目に計上します。
◆「前払金」は火災保険など、長期(複数年度をまたぐ)分を一括で支払う場合に 計上します。

貸借科目については、次の「2.貸借科目について」でさらに説明をします。

C「所得税の確定申告書」について

下図は、個人が税務署に提出する「所得税の確定申告書」です。



「所得税の確定申告書」は個人として「どれだけ儲けたか」を数値化し、所得税を 計算するためのものです。
ここには、個人事業の収入も給与や年金などの「生活費」も含まれます。
以下この書類で数値化する項目を「確定申告科目」と呼びます。

<確定申告科目についての留意事項>
大家さんの事業に関連して留意事項を記載します。
なお、この書類の書き方の詳細に関しては、税務署で配布している 「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」をご参照ください。
◆「収入金額等」の欄には、事業や生活費の収入を記載します。
・「ウ 不動産」には、損益計算書(不動産)の「収入の合計」の数値を記載します。
・「カ 給与」には、給与/賞与の通勤費(非課税)を除く総支給額を記載します。
・「キ 公的年金」には、年金の支給額を記載します。
◆「所得金額」の欄には、事業や生活費の所得(収入から経費を引いたもの) を記載します。
・「B不動産」には、損益計算書(不動産)の「所得金額」の数値を記載します。
・「E給与」には、「カ 給与」から所定の算出方法を用いて計算した結果を 記載します。
・公的年金は、「キ 公的年金」から所定の算出方法を用いて計算した結果を 「F雑」に記載します。(他の雑所得があれば合算します。)
・所得金額の合計を計算し「H合計」に記載します。
◆「所得から差し引かれる金額」の欄には、医療費や保険、扶養控除など、 主に生活費や家族構成から、差し引かれる控除額を所定の算出方法に基づき 計算し記載します。
・「25 合計」にこれらの控除額の合計を計算し記載します。
◆「税金の計算」の欄には、上記所得金額の合計から差し引かれる金額の 合計を引いた「26 課税される所得金額」に基づき税金の計算を行います。
・「27 上の26に対する税額」は「26 課税される所得金額」から所定の 算出方法を用いて計算した税金の額を記載します。
・以降「41」で復興特別所得税額を加え、「44」で源泉徴収税があればそれを差引き、 「45 申告納税額」を計算し記載します。
※源泉徴収とは支払い者(会社など)があらかじめ税金部分を差し引いて支払う場合の 税金部分を言います。これは支払い者が税務署に納付します。(従って支払済の税金です。)
・さらに「46」で予定納税額がある場合はそれを差引き、「47」または「48」で 納める税金を計算し記載します。

2)複式簿記による一般の会計業務

前項で説明しました提出書類は、年度の合計金額を記載しますので、 いきなり作成はできません。
これらを作成するためには、日々の記録や集計が必要となります。
提出書類のうち「損益計算書」「貸借対照表」については、 日々の記録や集計の方法も、一般的には「複式簿記による会計業務」として 次のように共通化されています。
・日々の取引は「仕訳」と呼ばれる方法で、「仕訳帳」に記録(記帳)します。
・記帳内容を、「総勘定元帳」と呼ばれる科目ごとの頁のある帳簿に転記し集計します。
・年度が終了したら、各科目の集計結果から「損益計算書」「貸借対照表」を作成します。

「仕訳」について

「仕訳」とは、日々の取引を記帳するためのものですが、複式簿記の考えでは 「取引には、原因と結果がある」と考えます。
そこで1つの取引に原因の科目と結果の科目、2つの科目を使います。
さらに損益科目の場合は経費は左側に収入は右側に、貸借科目の場合は 資産の増加は左側に(減少は右側)、負債(資本含む)の増加は右側に (減少は左側)、金額は真ん中に(両方の場合もあります。)記載します。
左側を「借方」右側を「貸方」と呼びます。
例えば、家賃5万円を現金で受け取る取引の場合、
家賃という原因で5万円を受け取り、結果として現金が増える、と考え、
『「現金」 50,000円 「賃貸料」』
という仕訳になります。
修繕費10万円を普通預金から支払う場合、
修繕という原因で10万円をを払い、結果として普通預金が減る、と考え
『「修繕費」 100,000円 「普通預金」』
という仕訳になります。
なお「現金」「普通預金」は貸借科目、「賃貸料」「修繕費」は損益科目です。

このように一般の会計業務の場合には、日々の取引を「仕訳」で記帳することにより、 初心者には、記帳そのものが難しいものとなっています。
しかしこの「仕訳」により、損益計算書や貸借対照表の科目のすべての取引が記帳でき、 また、後の集計や書類の作成が簡単になるメリットがあります。

「伝票」や補助簿について

一般の会計業務の場合には、「仕訳」の元となる「伝票」は「入金伝票」「出金伝票」 「振替伝票」の3種類があり、また「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」等々の多くの 補助簿があります。
これは、一般の会計業務が「組織」で業務を行うことを前提としているからです。
入金/出金担当者、営業部門、仕入部門、等々様々な組織の人が使うことを前提としています。
当然「組織」を前提にすると「管理」も必要となりますので、これらの種類が多くなります。

「所得税の確定申告書」について

もうひとつの提出書類である「所得税の確定申告書」についてはどうでしょうか?
実は、複式簿記による一般の会計業務は「事業」が対象ですので、生活費も含む 「所得税の確定申告書」まではカバーしていません。
この書類に関しては、個人が「損益計算書」の結果や生活費から年度終了後に手作業で 作成することになります。
(サラリーマンの方で給与収入しかない場合は、これは会社が行ってくれます。)

3)「会計職人」の考え方

一般の会計業務は・・・

前述の一般の会計業務をまとめると、次のようになります。
@日々の取引を「仕訳」で記帳しなければならない
A組織を前提としているため多くの伝票や補助簿がある
B生活費が必要な「所得税の確定申告書」は作成できない
さらに当期の書類を作成することが目的のため、次のことが言えます。
C単年度かつ一人の事業者が前提である

大家さんの個人事業は・・・

大家さんの事業は、次のような特長を持っています。
@通常の主な取引は、「損益科目」を使う取引が多く「貸借科目」を使う取引は少ない。
(売掛や買掛、手形などの取引はあまりありません。)
A個人が事業主体であり、会計業務を組織で行なうことはほとんどない
B家族で事業をしている場合も多い
・複数の事業者がいる場合がある
・家計全体の会計業務も必要
C家賃や金利の動向、融資の返済や固定資産の耐用年数など、単年度ではなく 長期スパンの着眼点が必要

「会計職人」の基本方針

「会計職人」は以上のことを踏まえ、次の点を基本方針として作られています。

@難しい「仕訳」の概念をなくしました

大家さんの事業の特長を踏まえ、日々の取引を「仕訳」ではなく通常の言葉で 登録することができます。
わかりにくい「貸借科目」は、極力システムが自動計算します。これによりユーザーが 意識する必要がなくなります。
どうしても「貸借科目」が必要な数少ない取引は、次の「2.貸借科目について」で 具体例を挙げて説明します。

これにより青色申告の初心者が「貸借対照表」も作成でき、青色申告特別控除65万円を 受けることができます。

なお当然、「損益計算書」と「貸借対照表」だけでなく、青色申告決算書 (不動産/一般事業)すべてと、また消費税課税事業者向けに 消費税の確定申告書も、自動計算で作成します。

A家族の事業をカバーします

複数の事業者に対応しています。それぞれの青色申告決算書および 消費税確定申告書を自動計算で作成します。
日々の取引は、事業だけではなく「生活費」も含めて登録できます。
これにより家計全体の資金が見えます。
また通常大家さんの事業では、会計業務を組織では行いませんので、 多くの伝票や補助簿は不要です。業者からの入金明細や領収書、 銀行の入出金明細等があれば登録できます。
ただし「総勘定元帳」は全科目が網羅されている重要な帳票ですので、 これは自動的に作成できます。(これのみ複式簿記形式に自動変換して 作成します。税理士の方も見やすいと思います。)

B「所得税の確定申告書」も自動計算で作成します

日々の取引が「生活費」も含めて登録できますので、給与や年金、 医療費や保険などを自動集計します。
これにより所得税も自動計算します。

C長期スパン処理

単年度だけでなく長期スパンの観点から作られています。
融資の返済や減価償却などは、長期スパンで一括登録できます。 自動計算も可能です。
家計全体の資金の長期の予測ができます。
さらに、次の長期の試算を行うことができます。
◇所得税、住民税、個人事業税、消費税の年度ごとの予測
◇物件ごとの長期収支予測、融資元金返済額が減価償却費を上回る 「デッドクロス」状態も把握できます。
◇余剰資金を返済に回した場合の融資返済試算ができます。

※「会計職人」の科目について

前述しましたように科目とは取引の原因と結果を分類するもので、「損益計算書」の 「損益科目」と「貸借対照表」の「貸借科目」があります。
さらに「会計職人」では「所得税の確定申告書」も作成できるので、「確定申告科目」や 生活費の科目も用意しています。
これらを、ユーザーが実際の取引で使いやすくするため、次のように整理したものを ご提供します。

◇取引明細(「会計職人」では「資金繰表」と言います。)を登録するための「科目」を 「科目表」に用意します。
・これらの科目は、上記「損益科目」「貸借科目」「確定申告科目」とは別途に用意してます。
・従って事業でも生活費でも使えます。

◇上記の「科目」と「損益科目」「貸借科目」「確定申告科目」との結びつきは、 「科目表」で設定ができるようになっています。
・それぞれの科目の中に「損益科目表」欄、「貸借科目表」欄、「確定申告科目表」欄があり、 そこに「損益科目」または「貸借科目」または「確定申告科目」を設定します。
・これらが設定してあると、その「科目」を使った取引明細の金額は、設定してある 「損益科目」または「貸借科目」または「確定申告科目」の該当科目に集計されます。
設定されていない場合は集計されません。

<設定例>
・「家賃・共益費」という科目の「損益科目表」欄に「賃貸料」という損益科目が 設定してあると、この科目を使った取引明細の金額は、「賃貸料」という損益科目に 集計されます。
・「敷金」という科目(収入)の「貸借科目表」欄に「保証金・敷金」という貸借科目が 設定してあると、この科目を使った取引明細の金額は、「保証金・敷金」という貸借科目に 加算されます。
なお、「敷金返済」という科目(支出)の「貸借科目表」欄に「保証金・敷金」という貸借科目が 設定してあると、この科目を使った取引明細の金額は、「保証金・敷金」という貸借科目に 減算されます。
・「健康・介護保険」という科目の「確定申告科目表」欄に「社会保険料控除」という確定申告科目が 設定してあると、この科目を使った取引明細の金額は、「社会保険料控除」という確定申告科目に 集計されます。

◇「資金繰表」で上記「科目」の代わりに直接「貸借科目」を使うことも可能です。
詳細は、次の「2.貸借科目について」をご参照ください。

◇不動産事業および生活費の「科目」は上記の設定がされた状態でユーザーに提供されますので、 特に新たな設定は不要です。
「科目」を追加することも可能です。

以上のような仕組みで「損益科目表」(損益計算書)「貸借科目表」(貸借対照表) 「確定申告科目表」(所得税の確定申告書)の自動計算を実現しています。
なお、さらに消費税の確定申告書のための設定が「科目」ごとにあり、その自動計算も実現しています。