確定申告のための表として次の7つの科目表と総勘定元帳を用意しています。
(1)「損益科目表」…青色申告決算書の「損益計算書」に対応する表です。
(2)「貸借科目表」…青色申告決算書の「貸借対照表」に対応する表です。
(3)「確定申告科目表」…確定申告書第一表に対応する表です。
(4)「第二表科目表」…確定申告書第二表に対応する表です。
(5)「第三表科目表」…確定申告書第三表に対応する表です。
(6)「第四表科目表」…確定申告書第四表に対応する表です。
(7)「消費税申告書」…消費税の確定申告書に対応する表です。消費税の課税事業者用です。
(8)「総勘定元帳」…「損益科目表」「貸借科目表」の科目毎の取引明細を
記載する表です。「資金繰表」と各科目との差異チェックもできます。
もう一つ、科目表の説明とは違いますが、関連する事項として、所得税や
消費税の納税時の操作について、「(9)納税時や未払/未収時の操作」を記載しています。
これもご覧ください。
当システムでの確定申告は、上記(1)〜(7)の科目表を使い、自動計算や調整を行い、
(8)の総勘定元帳でチェックすることが、主な業務となります。
当然システムとしましては、各種の計算等極力万全を期してはいますが、やはり最終的には
ユーザーの責任で作成することになります。
十分なチェックをお願いします。
なお会計職人では確定申告業務における2つのチェックポイントがあります。
これは「6.確定申告のチェックポイント」として別の項に記載しています。
こちらもぜひご覧ください。
7つの科目表の共通点は、次の通りです。
・ほとんどの科目が自動計算できます。必要に応じて「手入力」に変更ができます。
・「手」(手入力欄)に○のある科目は、自動計算しません。手入力となります。
(一部手入力の行であっても、項目によって自動計算する場合もあります。)
・合計行は自動計算します。
・「損益科目表」「貸借科目表」の科目名称の空白行は、ユーザーが科目名を登録できます。
・年度の指定が可能です。
・自動計算した欄は、薄い黄色の網掛けをします。
・「第二表科目表」「第三表科目表」「第四表科目表」では、自動計算のための
「科目」を設定できます。
自動計算時、設定された科目に基づく自動集計も行います。
・「第三表科目表」「第四表科目表」では、申告するかどうかを選択できます。
申告しない場合は自動計算しません。
各科目表は、それぞれに参照や反映をする部分があります。
次の順番で処理を行ってください。
★課税事業者の方で「課税期間短縮の特例」に該当される方は、
『(7)「消費税申告書」の処理』の<課税期間短縮特例事業者の運用>の項を
あらかじめご覧ください。
※各科目表の「処理」とは次のことを行います。
1)手入力の科目がある場合はその入力を行います。
2)それぞれの「自動計算」を行います。
(貸借科目表は「期末残高自動計算」)
3)自動計算後のご確認
@はじめに「消費税申告書」→「損益科目表」→「貸借科目表」→
「確定申告科目表」の順に、それぞれの処理を行ってください。
・「消費税申告書」は課税事業者のみで、そうでない方は不要です。
・「損益科目表」「貸借科目表」では「消費税申告書」の結果を参照します。
・「確定申告科目表」では「損益科目表」の結果を参照します。
以上の処理は、確定申告の中核部分です。
この段階で、「総勘定元帳」を作成しチェックされるのがいいと思います。
Aその後、「第二表科目表」→「第三表科目表」→「第四表科目表」の順に行ってください。
・「第三表科目表」「第四表科目表」は申告されない方は不要です。
・「第四表科目表」では「第二表科目表」と「第三表科目表」を参照します。
<留意点>
「第三表科目表」と「第四表科目表」では、自動計算時に「確定申告科目表(第一表)」に
データを反映する機能があります。(するかしないかは選択できます。)
これを実施すると「確定申告科目表(第一表)」の次の項目を更新します。
■「第三表科目表」からは、「91第三表の所得加算額」「92第三表の税額合計」欄に
所得や税額の集計値を記載します。
・「確定申告科目表(第一表)」の自動計算を再度行います。
・この時に「30課税される所得金額」欄がクリアされ「30に対する税額」欄が
「第三表科目表」の集計値となります。
・さらに医療費や寄附金の控除額計算の時に、「第三表科目表」の所得金額を加算します。
■「第四表科目表」からは、今年の損失引去額を「59本年分で差し引く繰越損失額」欄に記載します。
・「確定申告科目表(第一表)」の自動計算を再度行います。
・これにより「12所得合計」欄から繰越損失額が差し引かれます。
「第二表科目表」「第三表科目表」「第四表科目表」では、表の各行に「集計科目」を
設定できます。
これは「資金繰表」「損益科目表」「貸借科目表」「確定申告科目表」の科目を設定することにより
それぞれの表から自動集計や転記を、できるようにするためです。
これによりユーザがご自分で自動計算の機能を追加できます。
具体的な登録方法は、各科目表の説明の項をご覧ください。
(標準の科目でご用意できる集計科目は、あらかじめ設定してあります。それ以外の所は
「科目表」等に新しい科目の設定などが必要となります。)
<ご注意!>
上記で「第二表科目表」では、はじめから集計科目が、標準の「科目表」の科目で設定してあります。
「科目表」の科目を変更して運用されている方は、この集計科目が意図したものと違う場合があります。
この場合は、集計科目を変更してください。
なお「第三表科目表」「第四表科目表」では、はじめは集計科目は設定されていません。
集計科目の操作方法はそれぞれの科目表の説明をご覧ください。
青色申告決算書の「損益計算書」に対応する表です。
◆主に不動産用の科目を用意しています。
◆自動計算は次のように計算します。
・「資金繰表」の該当年度の取引明細で、「科目表」の損益科目表欄に損益科目が
設定されている科目の場合、その損益科目に集計します。
・減価償却費は「減価償却表」から自動計算します。
◆総勘定元帳や後述の確定申告書類の作成、年度更新の年度は、この損益科目表の年度を
使います。
「損益科目表」で右クリックすると下図のメニュー画面が表示されます。
「科目内容修正」…科目行の内容を修正します。
「自動計算」…自動計算可能な科目を自動計算します。
「確定申告書類作成」・・・確定申告書類を作成します。(次の項を参照してください。)
「損益試算表」…損益試算表を作成します。
「対象年度変更」…確定申告の対象年度を変更します。(通常は操作不要です。)
「表の新規作成」…損益科目表を新規に作成します。(通常は操作不要です。)
メニュー画面で「科目内容修正」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
合計欄では、このメニューは選択できません。
この画面で次のことができます。
・空白の科目名称の場合、科目名を登録できます。
・手入力で数値を入力できます。
・自動計算の科目を手入力に変えられます。
(計算方法欄が手入力とある科目は自動計算に変えられません。)
入力後[修正]ボタンをクリックすると、表の科目行が修正されます。
※この科目を手入力とすると、どの事業者も手入力となります。
※自動計算のまま数値を入力した場合、次に自動計算をすると、その結果の数値に
置き換わります。
※事業者が6名以上いる場合は、事業者も入力する画面となります。
メニュー画面で「自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、さらに[実行]ボタンをクリックすると
自動計算を実行します。
これは何回でも行えます。「資金繰表」を修正し再び自動計算をすることも可能です。
「損益試算表」について
◆「損益試算表」は「損益科目表」の科目を使い任意の期間の「試算表」を作成します。
この時に「損益科目表」の内容は一切変更せず別なところに作成します。
つまり現在のデータが変わることを気にせずに何度でも作成することができます。
◆逆に作成された「損益試算表」は保存し残しておくことはできません。
残しておくことが必要な場合は、紙に印刷するか下記の「PDFファイル保存の方法」を
ご覧になりファイルで保存してください。
メニュー画面で「損益試算表」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
◆事業者…事業者を指定します。(複数ある場合でもこの処理では対象は1件のみです。)
◆物件/事業…物件/事業を指定します。
「全件」(初期値)の時は、該当事業者の全物件/事業が対象となります。
◆日付範囲…集計の対象となる日付の範囲を指定します。
「年度」「上半期」「下半期」「指定期間」のどれかを選択します。
選択すると下の日付範囲欄に日付が自動表示されます。
・年度…集計対象を年度で指定する時にチェックします。初期値は「損益科目表」に設定されている年度です。
過去や将来の違う年度を設定することもできます。
・上半期…指定年度の上半期を指定する時にチェックします。
・下半期…指定年度の下半期を指定する時にチェックします。
・指定期間…日付範囲を任意の日付で指定する時にチェックします。
これをチェックすると下の日付範囲欄の入力が可能となります。
ここに指定したい日付範囲のデータを入力します。
◆「対象取引」…「全取引」(初期値)をチェックすると「資金繰表」のすべての取引明細が集計の対象となります。
「確定取引のみ」をチェックすると「確定」取引のみが集計の対象となります。
◆「日付は和暦を使う」…チェックすると作成される損益試算表は日付が和暦で記載されます。
しないと西暦の記載となります。
◆「取引の発生のない科目は記載しない」…チェックすると指定日付範囲に発生した科目のみ記載します。
◆[実行]ボタンで試算表を作成し、その表示画面に移動します。
◆移動した画面で「右クリック」すると次の画面が表示されます。
・[戻る]ボタンをクリックすると「損益科目表」に戻ります。
・[閉じる]ボタンをクリックするとこの画面を閉じます。
・[P]ボタンをクリックするとこの画面を印刷することができます。
・[L]ボタンをクリックすると操作パネルの画面が表示されます。
◆科目の集計について (「損益科目表」のことを以下単に「表」と記載します。)
◇次項を除く通常の科目は、「資金繰表」の日付範囲の取引明細から集計します。
◇特別な集計方法で算出する科目
・減価償却費
減価償却費は取引明細ではなく「減価償却表」から集計します。
日付範囲の期間によっては、分割することによる誤差(数円レベル)が発生する場合があります。
・手入力の科目(期首/期末商品を除く)
「表」の数値(年間)を日付範囲で指定した期間で按分して記載します。
・期首商品(製品)/期末商品(製品) (一般事業)
日付範囲が期初からの時「表」の期首商品の、期末までの時「表」の期末商品の、データをそのまま記載します。
日付範囲が期首/期末ではない時は記載しません。
日付範囲の年度が「表」とは違う場合も同様に記載します。
・青色申告特別控除
日付範囲が期末までの時、事業者の特別控除額を、作成した試算表のプラスの利益金額に対して差し引きます。
不動産と一般事業の両方がある場合は、不動産→一般の順に控除額以内で差し引きます。
・負債利子額
この科目は無視します。
・消費税課税事業者で税抜会計の場合
預り消費税と納税額との差額の雑費処理は行いません。
★損益試算表をPDFファイルで残しておくことが可能です。
その方法は、[■その他の操作]の「5.確定申告書類のファイル出力」の項をご覧ください。
メニュー画面で「対象年度変更」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
この画面で対象年度を変更できます。
ただし通常は不要です。確定申告終了後に「年度更新」(後述)を行うと、自動的に
年度が進みます。
メニュー画面で「表の新規作成」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
この画面で表を新規に作成します。
通常は操作は不要です。実行すると現在のデータは削除されますのでご注意ください。
青色申告決算書の「貸借対照表」に対応する表です。
◆主に不動産用の科目を用意しています。
◆「貸借対照表」では「残高」を管理しますので、期初と期末残高を記載します。
これに合わせて、「期初残高自動計算」と「期末残高自動計算」の2つを用意していますが、
通常使う自動計算は「期末残高自動計算」です。
期末残高は期初残高から当期の取引の増減を加算/減算して計算されます。
また「期末残高自動計算」では後述の「資産/負債合計チェック」と「専用口座残高チェック」の
2つのチェック機能があります。
一方、「期初残高自動計算」は会計職人をご利用になる最初の段階で使います。
それ以降は「年度更新」で期末残高が翌期の期初残高に繰り越されますので不要となります。
◆期末残高自動計算は次のように計算します。
・「資金繰表」の該当年度の取引明細で、「科目表」の貸借科目表欄に貸借科目が
設定されている科目の場合、その貸借科目の期初残高に対して増減を自動集計します。
・「資金繰表」の該当年度の取引明細で、現預金欄の口座から、基本情報の
「銀行と現預金口座」の表で設定されている貸借科目の期初残高に対して増減を
自動集計します。
・減価償却対象固定資産は「減価償却表」と「資金繰表」から自動計算します。
・消費税課税事業者(税抜処理)の場合は、未払/未収消費税の科目が必須となります。
またその数値を自動計算します。
◆期初残高自動計算では、次の科目のみチェックすることにより自動計算します。
それ以外の期初残高は後述の「科目内容修正」で手入力となります。
・減価償却対象固定資産・・・「減価償却表」から自動計算します。
・借入金残高・・・「融資返済表」から自動計算します。
・預り金(敷金)残高・・・「入居者情報」から自動計算します。
・棚卸残高(一般)・・・「損益科目表(一般)」から自動計算します。
・元入金・・・資産と負債の差額から自動計算します。
「貸借科目表」で右クリックすると下図のメニュー画面が表示されます。
「科目内容修正」…科目行の内容を修正します。
「期末残高自動計算」…期末残高を自動計算します。
「確定申告書類作成」…確定申告書類を作成します。(次の項を参照してください。)
「貸借試算表」…貸借試算表を作成します。
「対象年度変更」…確定申告の対象年度を変更します。(「損益科目表と同様です。)
「期初残高自動計算」…指定科目の期初残高を自動計算します。
「表の新規作成」…貸借科目表を新規に作成します。(通常は操作不要です。)
メニュー画面で「科目内容修正」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
合計欄では、このメニューは選択できません。
この画面で次のことができます。
・空白の科目名称の場合、科目名を登録できます。
・手入力で数値を入力できます。
・自動計算の科目を手入力に変えられます。
入力後[修正]ボタンをクリックすると、表の科目行が修正されます。
※この科目を手入力とすると、どの事業者も手入力となります。
※自動計算のまま数値を入力した場合、次に自動計算をすると、その結果の数値に
置き換わります。
※事業者が6名以上いる場合は、事業者も入力する画面となります。
メニュー画面で「期末残高自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
「事業主借/貸の貸借科目は差額から自動計算する」欄はチェックすると、
資産と負債の合計の差額からこの科目を自動計算します。
ただ、通常はチェックしないでください。
チェックすると後述の「資産/負債合計チェック」ができなくなります。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、さらに[実行]ボタンをクリックすると
自動計算を実行します。
これは何回でも行えます。「資金繰表」を修正し再び自動計算をすることも可能です。
◇「期末残高自動計算」後のチェック機能
「期末残高自動計算」には、終了後に次の2つのチェック機能があります。
(1)「資産/負債合計チェック」
(2)「専用口座残高チェック」
チェックの結果問題がなければ何も表示せずに終了します。
問題があればその旨を表示します。
このチェック機能の詳細は、別項の「6.決算申告のチェックポイント」をご覧ください。
「貸借試算表」について
◆「貸借試算表」は「貸借科目表」の科目を使い任意の期間の「試算表」を作成します。
この時に「貸借科目表」の内容は一切変更せず別なところに作成します。
つまり現在のデータが変わることを気にせずに何度でも作成することができます。
◆逆に作成された「貸借試算表」は保存し残しておくことはできません。
残しておくことが必要な場合は、紙に印刷するか<損益試算表>の項に記載されている
「PDFファイル保存の方法」をご覧になりファイルで保存してください。
メニュー画面で「貸借試算表」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
◆事業者…事業者を指定します。(複数ある場合でもこの処理では対象は1件のみです。)
◆日付範囲…集計の対象となる日付の範囲を指定します。
「年度」「上半期」「下半期」「指定期間」のどれかを選択します。
選択すると下の日付範囲欄に日付が自動表示されます。
・年度…集計対象を年度で指定する時にチェックします。初期値は「貸借科目表」に設定されている年度です。
過去や将来の違う年度を設定することもできます。
・上半期…指定年度の上半期を指定する時にチェックします。
・下半期…指定年度の下半期を指定する時にチェックします。
・指定期間…日付範囲を任意の日付で指定する時にチェックします。
これをチェックすると下の日付範囲欄の入力が可能となります。
ここに指定したい日付範囲のデータを入力します。
指定年度の範囲を超える日付の入力はできません。
◆「対象取引」…「全取引」(初期値)をチェックすると「資金繰表」のすべての取引明細が集計の対象となります。
「確定取引のみ」をチェックすると「確定」取引のみが集計の対象となります。
◆「日付は和暦を使う」…チェックすると作成される貸借試算表は日付が和暦で記載されます。
しないと西暦の記載となります。
◆「取引の発生のない科目は記載しない」…チェックすると指定日付範囲に発生した科目のみ記載します。
◆[実行]ボタンで試算表を作成し、その表示画面に移動します。
◆移動した画面で「右クリック」すると次の画面が表示されます。
・[戻る]ボタンをクリックすると「貸借科目表」に戻ります。
・[閉じる]ボタンをクリックするとこの画面を閉じます。
・[P]ボタンをクリックするとこの画面を印刷することができます。
・[L]ボタンをクリックすると操作パネルの画面が表示されます。
◆科目の集計について (「貸借科目表」のことを以下単に「表」と記載します。)
◇次項を除く通常の科目は、「資金繰表」の日付範囲の取引明細から残高の増減を集計し
期間初残高に対して加減算し期間末残高を算出します。
日付範囲の開始が「表」と同じ年度の期初の場合は、「表」の期初残高の数値を使います。
そうでない場合は、その期間の差の増減を取引明細から求め、日付範囲の開始日の残高を算出してから作成します。
◇特別な集計方法で算出する科目
・手入力の科目
日付範囲が「表」の期初からの時は「表」の期初の、「表」の期末までの時は
「表」の期末の、データを記載します。
日付範囲が「表」の期初/期末ではない時は記載しません。
日付範囲の年度が「表」とは違う場合も同様に記載します。
・元入金
日付範囲にかかわらず、「表」のデータをそのまま記載します。
・所得金額
資産/負債の合計の差額として計算します。
・消費税課税事業者で税抜会計の場合
預り消費税の計算を行い、「未収/未払消費税」の科目に記載します。
★貸借試算表をPDFファイルで残しておくことが可能です。
その方法は、[■その他の操作]の「5.確定申告書類のファイル出力」の項をご覧ください。
メニュー画面で「期初残高自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
自動計算の対象科目をチェックするとその科目は自動計算されます。
期初残高を手入力後は必ず実行してください。「元入金」が自動計算されます。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、さらに[実行]ボタンをクリックすると
自動計算を実行します。
なお期初残高自動計算は次のデータから計算します。
・「減価償却対象固定資産」は「減価償却表」から自動計算します。
・「借入金残高」は「融資返済表」から自動計算します。
・「預り金(敷金)残高」は「入居者情報」から自動計算します。
・「棚卸資産」は「損益科目表」から自動計算します。
・「元入金」や期初残高の合計行を自動計算します。
<ご注意!>
・「期初残高自動計算」は期初残高の設定時に、入力の一助として使います。
「期末残高自動計算」のように各期ごとに必ず使うものではありません。
期初残高を登録または修正する時にお使いください。
・例えば銀行融資以外に借入金がある場合などは、正しく計算されません。
その場合は、他の科目と同様に「科目内容修正」で登録してください。
メニュー画面で「表の新規作成」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
この画面で表を新規に作成します。
通常は操作は不要です。実行すると現在のデータは削除されますのでご注意ください。
所得税の確定申告書(第一表)に対応する表です。
◆自動計算は次のように計算します。
・「資金繰表」の該当年度の取引明細で、「科目表」の確定申告科目表欄に確定申告科目が
設定されている科目の場合、その確定申告科目に集計します。
(「枝」(枝番)欄に○のある科目は、貸借科目に枝番があります。)
・事業/営業等の収入と所得は「損益科目表(一般)」から、不動産の収入と所得は
「損益科目表(不動産)」から計算します。
・「資金繰表」等からの集計以外に、「税額表」を使い計算しています。
・本人の控除や扶養控除は、基本情報の「事業者」の表を参照し計算しています。
「確定申告科目表」で右クリックすると下図のメニュー画面が表示されます。
「科目内容修正」・・・科目行の内容を修正します。
「自動計算」・・・自動計算可能な科目を自動計算します。。
「確定申告書類作成」・・・確定申告書類を作成します。(次の項を参照してください。)
「対象年度変更」・・・確定申告の対象年度を変更します。(「損益科目表と同様です。)
「表の新規作成」…確定申告科目表を新規に作成します。(通常は操作不要です。)
メニュー画面で「科目内容修正」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
合計欄では、このメニューは選択できません。
この画面で次のことができます。
・手入力で数値を入力できます。
・自動計算の科目を手入力に変えられます。
(計算方法欄が手入力とある科目は自動計算に変えられません。)
入力後[修正]ボタンをクリックすると、表の科目行が修正されます。
※この科目を手入力とすると、どの事業者も手入力となります。
※自動計算のまま数値を入力した場合、次に自動計算をすると、その結果の数値に
置き換わります。
※事業者が6名以上いる場合は、事業者も入力する画面となります。
◇留意事項
・基本情報の「事業者」の表の、本人控除コードで「配偶者特別控除」が設定されている時、
「54配偶者の合計所得金額」欄は必ず入力してください。
これにより自動計算します。
また区分欄の「21配偶者(特別)控除区分T」に自動的に「1」が設定されます。
・「セルフメディケーション税制」による医療費控除の計算を選択する時、
区分欄の「27医療費控除 区分 (セルフメディケーション選択)」に「1」を設定してください。
・区分欄のデータは、確定申告第一表の□内に記載されます。
・基本情報の「事業者」の表の、本人控除コードで「ひとり親」が設定されている時、区分欄の
「17寡婦・ひとり親区分」に自動的に「1」が設定されます。
・区分欄の「※種類(青色/分離/国出/損失/修正)と特農 6桁」は、確定申告第一表の書類の上段の
種類欄に対応します。
0または1で指定(6桁)し、1のところに〇が記載されます。
・補足欄は、確定申告第三表があり、第一表に反映した時、そのデータが集計されます。
メニュー画面で「自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、さらに[実行]ボタンをクリックすると
自動計算を実行します。
これは何回でも行えます。「資金繰表」を修正し再び自動計算をすることも可能です。
※セルフメディケーション用の科目(標準では「819医療費(メディケーション)」の
取引実績があると「セルフメディケーション税制」による医療費控除の計算をします。
(この時「63セルフメディケーション選択」に「1」が設定されます。上記以外は空白です。)
取引実績がないと従来の医療費控除の計算をします。
メニュー画面で「表の新規作成」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
この画面で表を新規に作成します。
初めて操作する場合や税制改正などで表自体が変更される場合などにお使いください。
・「□既存のデータを移行する」…チェックすると既存のデータを可能なものは移行します。
既存のデータがない時にはこの欄は入力できません。
チェックなしで実行するとデータは初期化されますのでご注意ください。
所得税の確定申告書(第二表)に対応する表です。
この表は、確定申告第一表を補完するための書類で、多くの小さな表があります。
全部の表に対応するため、「第二表科目表」は事業者ごとに7列の項目を持つ大きな表となっています。
「第二表科目表」で右クリックすると下図のメニュー画面が表示されます。
「科目内容修正」・・・科目行の内容を修正します。
「自動計算」・・・自動計算可能な科目を自動計算します。
「確定申告書類作成」・・・確定申告書類を作成します。(次の項を参照してください。)
「集計科目の設定」・・・各行に集計科目を設定します。
「対象年度変更」・・・確定申告の対象年度を変更します。(「損益科目表と同様です。)
「表の新規作成」…第二表科目表を新規に作成します。(通常は操作不要です。)
メニュー画面で「科目内容修正」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
タイトル行では、このメニューは選択できません。
7つの項目のうち入力できない項目には灰色の網掛けがあります。
・文字を入力する場合は左詰、数字は右詰となります。
・注意を要する入力の場合、その欄のタイトルかテキストボックスにマウスをあてると
メッセージが表示されます。
たとえば「生年月日(和暦)」欄では、「和暦年号M,T,S,H(大文字)と日付6桁を半角で入力します。」
とメッセージが表示されます。
・手入力対象欄では、該当行を手入力とするか、自動計算の対象とするかを選択できます。
入力後[修正]ボタンをクリックすると、表の科目行が修正されます。
※この科目を手入力とすると、どの事業者も手入力となります。
※自動計算の設定のまま数値を入力した場合、次に自動計算をすると、その結果の数値に
置き換わります。
◇「雑所得、配当所得、譲渡所得…」の各表で、種類欄に「短期譲渡」「長期譲渡」「一時」と入力した
データは、第四表科目表で総合譲渡のデータとして集計されます。
メニュー画面で「自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、さらに[実行]ボタンをクリックすると
自動計算を実行します。
自動計算される項目
第二表科目表では、あらかじめ設定されている集計科目により「自動計算」で資金繰表から
次の集計をします。
・「所得の内訳…」の表の1行目に、給与所得がある方の収入と源泉徴収額
・「社会保険料控除」の各行に、社会保険科目の科目名と支払額
・「小規模企業共済当掛金控除1」の行に、同科目名と支払額
・「生命保険料/地震保険料控除…」の各行に、生命保険と地震保険の支払額
・「寄附金控除」に、寄附金やふるさと納税の支払額、ふるさと納税は住民税に関する事項1の
都道府県市区町村特例控除の寄付金控除にも記載されます。
・事業税の対象事業者は、事業税に関する事項2の不動産所得
自動計算は何回でも行えます。「資金繰表」を修正し再び自動計算をすることも可能です。
メニュー画面で「集計科目の設定」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
設定できない行もあり、その場合は選択できません。
この画面で該当行に集計のための科目を設定します。
「第二表科目表」では、集計科目で自動計算する対象は、事業者ごとの列の5,6,7列目の
数値項目です。
それぞれの列に、集計する科目を設定します。
科目は複数可能です。また「科目表」「損益科目表」「貸借科目表」「確定申告科目表」の科目も
選択でき、混在も可能です。
複数ある場合、それぞれの科目の集計値がさらに集計されます。
なお、「所得の内訳…」や「雑所得…」のように、事業者ごとの列項目の1列目が「種類」、
2列目が「場所」の場合は、5,6,7列目の数値の集計以外に、「種類」に科目の名称、
「場所」にその科目を使った取引明細の取引先を、記載します。
(複数科目ある場合は初めの科目が対象です。)
上記画面のは、「所得の内訳…」の1行目の例です。
ここには科目表の科目「701給与・賞与」が設定されています。
この設定ですと、「自動計算」を実行した時に、この行の5列目に
資金繰表の当期の「701給与・賞与」の科目を使った取引の合計が集計されます。
またこの場合、「種類」の項目に科目の名称(給与・賞与)、「場所」に取引明細の取引先(東京商事)が
記載されます。
集計科目の設定画面の操作方法
@集計用科目の種類を選択します。(上記例では「数値5列目」です。)
Aすでに集計科目が設定されている場合は、その内容が表示されます。
B[行削除]または[全行削除]ボタンで削除ができます。
C科目を追加する場合は「追加科目」で科目を選択します。
下の行で科目の種類を選択できます。
種類は、科目表の科目の場合「科目」、損益科目の場合「損益」、貸借科目の場合「貸借」、
確定申告科目表の科目の場合「確定」です。
これを選択(はじめは「科目」の状態になっています。)して、追加科目の▼ボタンをクリックすると
それぞれの科目表の科目が表示されます。
科目を選択すると、現在設定されている科目の最後に選択した科目が追加されます。
D下段の「手入力対象」を選択します。
科目を設定すると、それまで手入力だった行でも自動計算が設定されます。
E入力終了後[修正]ボタンで登録します。
F集計科目が設定されると、表の手入力欄が薄い緑色に網掛けされます。
集計科目設定後は、次回の「自動計算」から自動集計するようになります。
メニュー画面で「表の新規作成」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
この画面で表を新規に作成します。
初めての操作や税制改正などで表自体が変更される場合などにお使いください。
・「□既存のデータを移行する」…チェックすると既存のデータを可能なものは移行します。
既存のデータがない時にはこの欄は入力できません。
チェックなしで実行するとデータは初期化されますのでご注意ください。
<あらかじめ設定してある集計科目>
次の集計科目は、新規作成時にあらかじめ設定されています。
・「所得の内訳…」の1行目の収入金額(5列目)に「701給与・賞与」、源泉徴収税額(6列目)に
「833所得税(源泉徴収)」
・「医療費控除」の支払金額(5列目)に「801医療費」
(保険金等補填(6列目)には何も設定されていません。)
・「社会保険料控除1」の行の支払金額(5列目)に「811健康・介護保険」
・「社会保険料控除2」の行の支払金額(5列目)に「812厚生・国民年金」
・「社会保険料控除3」の行の支払金額(5列目)に「813雇用保険」
・「小規模企業共済等掛金控除1」の行の支払金額(5列目)に「815小規模企業共済等掛金」
・「生命保険料控除…」の1行目の保険料の計(5列目)に「823生命保険(新生命保険)」
・「生命保険料控除…」の2行目の保険料の計(5列目)に「821生命保険(旧生命保険)」
・「生命保険料控除…」の3行目の保険料の計(5列目)に「824生命保険(新年金保険)」
・「生命保険料控除…」の4行目の保険料の計(5列目)に「822生命保険(旧年金保険)」
・「生命保険料控除…」の5行目の保険料の計(5列目)に「825生命保険(介護保険)」
・「地震保険料控除」の1行目の保険料の計(5列目)に「826地震保険」
・「地震保険料控除」の2行目の保険料の計(5列目)に「827地震保険(旧長期損害)」
・「寄附金控除」の寄附金(5列目)に「808寄附金」と「809ふるさと納税」
・住民税に関する事項の「寄附金控除(都道府県/市区町村特例控除)」に「809ふるさと納税」
・事業税に関する事項2に、対象事業者の時、損益科目表から不動産所得と青色申告特別控除
所得税の確定申告書(第三表)に対応する表です。
この表は、分離課税の収入や所得を記載するための表です。
この表は必ず提出する書類ではありませんので、事業者毎に申告するかしないかを
選択できます。
申告しない場合は、自動計算されません。
「第三表科目表」で右クリックすると下図のメニュー画面が表示されます。
「科目内容修正」・・・科目行の内容を修正します。
「自動計算」・・・自動計算可能な科目を自動計算します。
「申告の設定」・・・事業者毎に申告するかしないかを設定します。
「確定申告書類作成」・・・確定申告書類を作成します。(次の項を参照してください。)
「集計科目の設定」・・・各行に集計科目を設定します。
「対象年度変更」・・・確定申告の対象年度を変更します。(「損益科目表と同様です。)
「表の新規作成」…第二表科目表を新規に作成します。(通常は操作不要です。)
メニュー画面で「科目内容修正」を選択すると下図の左側の操作画面が表示されます。
修正の対象はマウスのある行1行のみです。
マウスがタイトル行にある時は、このメニューは選択できません。
マウスが下の行「明細表の項目」の「譲渡所得」欄および「退職所得」欄にある時は右側の画面が表示されます。
この場合はその欄複数行の修正ができます。
この画面で次のことができます。
・手入力で数値を入力できます。
・自動計算の科目を手入力に変えられます。
入力後[修正]ボタンをクリックすると、表の科目行が修正されます。
※ 手入力対象欄を変更すると、複数事業者がいる時どの事業者も同じく変更されます。
右側の「譲渡所得」欄および「退職所得」欄の画面の時、手入力対象欄を変更すると欄全体の行が変わります。
(所得場所と特別控除の行は「手入力」のみとなります。)
※ 自動計算の設定のまま数値を入力した場合、次に自動計算をすると、その結果の数値に置き換わります。
※ 左側の画面では、事業者が6名以上いる場合は、事業者も入力する画面となります。
<ご注意!>
「一般株式等の譲渡」「上場株式等の譲渡」「上場株式等の配当等」「先物取引」 「山林」
「退職」の項目に関しては、「収入金額」行と「所得金額」行の両方を セットとして捉えます。
これらの項目では、所得金額の各行に、経費の金額を入力してください。
◇「収入金額」「所得金額」の各行で入力(または集計科目により集計)されたデータは、
第四表科目表に集計、転記されます。
メニュー画面で「自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
「結果を確定申告科目表(第一表)に反映する」をチェックすると、計算結果を
確定申告科目表に反映します。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、さらに[実行]ボタンをクリックすると
自動計算を実行します。
これは何回でも行えます。「資金繰表」を修正し再び自動計算をすることも可能です。
自動計算される項目
◇ 「シ短期譲渡一般分」〜「タ長期譲渡軽課分」および「66短期譲渡一般分」〜「70長期譲渡軽課分」の行は、
以下の2つのパターンで自動集計します。
@ 資金繰表で不動産売却の取引明細がある時、自動計算します。
・ 「不動産売却一括記帳」の画面で登録すれば、自動集計の対象となります。
・ 一括記帳でなくとも次の取引明細は自動集計の対象となります。
- 科目欄に、「科目表」で「不動産売買科目」が売却用に設定されている科目を使用
(この場合、内訳欄では次の保有種別がリスト選択出来るようになります。)
- 内訳欄に、上記保有欄の種別が記載されている
(保有種別は、長期一般/長期特定/長期軽課/短期一般/短期軽減)
・ このパターンの場合は「明細表の項目」の譲渡所得の行も自動集計します。
譲渡所得区分には「短期・一般」「長期・特定」「長期・軽課」等と記載されます。
ただし譲渡所得が3種類以上ある場合は、上から2種類までです。
A 資金繰表の不動産売却の取引明細がない時、「明細表の項目」の譲渡所得(1/2行目)に
データがある場合は、そこから自動計算します。
※ @Aの両方のデータがある時は、@の資金繰表からの自動集計を優先します。
◇ 「明細表の項目」の退職所得欄にデータがある場合は、ニ退職、76退職行を自動計算します。
◇ 確定申告科目表(第一表)を参照し、そこから次のデータを転記します。
・ 「12所得金額等合計額」「29所得から差引かれる金額」は対応する科目の位置に転記
・ 「30課税される所得金額」「31上記に対する税額」は77、85に転記します。
◇ 収入金額と対応する所得金額の行に手入力または集計科目によるデータがある場合、
そこから77-84の課税される所得金額を自動計算します。
※ 77-84の課税される所得については、第一表で課税される所得がマイナスの場合、
66-76の所得の順に、マイナスを差し引く処理をします。
また課税される所得がマイナスの時は「0」とみなします。
◇ 山林、退職以外の所得については、85-90の税額も自動計算します。
山林、退職の所得の税額は、自動計算しません。手入力となります。
◇ 「結果を確定申告科目表(第一表)に反映する」をチェックすると次のように反映します。
・ 確定申告科目表の「30課税される所得金額」欄はデータを削除します。
・ 「31上記に対する税額」欄は、第三表科目表で集計された「93 85から92までの合計」欄を転記します。
・ その後確定申告科目表を再計算します。
メニュー画面で「申告の設定」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
事業者を選択し、申告する、しないを選択します。
入力後[修正]ボタンをクリックすると、申告する場合は、表の事業者の上に<申告>と記載されます。
メニュー画面で「集計科目の設定」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
設定できない行もあり、その場合は選択できません。
この画面で該当行に集計のための科目を設定します。
「第三表科目表」では、集計科目で自動計算する対象は、1つの項目列だけです。
科目は複数可能です。また「科目表」「損益科目表」「貸借科目表」「確定申告科目表」の科目も
選択でき、混在も可能です。
複数ある場合、それぞれの科目の集計値がさらに集計されます。
◇収入金額の科目では、収入の科目を設定しますが、この時に支出の科目を設定すると、それは
差引かれます。
集計科目の設定画面の操作方法
@すでに集計科目が設定されている場合は、その内容が表示されます。
A[行削除]または[全行削除]ボタンで削除ができます。
B科目を追加する場合は「追加科目」で科目を選択します。
下の行で科目の種類を選択できます。
種類は、科目表の科目の場合「科目」、損益科目の場合「損益」、貸借科目の場合「貸借」、
確定申告科目表の科目の場合「確定」です。
これを選択(はじめは「科目」の状態になっています。)して、追加科目の▼ボタンをクリックすると
それぞれの科目表の科目が表示されます。
科目を選択すると、現在設定されている科目の最後に選択した科目が追加されます。
C下段の「手入力対象」を選択します。
科目を設定すると、それまで手入力だった行でも自動計算が設定されます。
D入力終了後[修正]ボタンで登録します。
E集計科目が設定されると、表の手入力欄が薄い緑色に網掛けされます。
集計科目設定後は、次回の「自動計算」から自動集計するようになります。
<ご注意!>
「一般株式等の譲渡」「上場株式等の譲渡」「上場株式等の配当等」「先物取引」
「山林」「退職」の項目に関しては、「収入金額」行と「所得金額」行の両方を
セットとして捉えます。
これらの項目では、所得金額の各行に、経費の科目を設定してください。
この時自動計算では、経費科目の集計値ではなく、対応する「収入金額」行から
経費集計値を引いた金額(つまり所得)を計算します。
メニュー画面で「表の新規作成」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
この画面で表を新規に作成します。
税制改正などで表自体が変更される場合などにお使いください。
通常は操作は不要です。実行すると現在のデータは削除されますのでご注意ください。
なお第三表科目表ではあらかじめ設定してある集計科目はありません。
所得税の確定申告書(第四表)に対応する表です。
この表は、第四表(一)と第四表(二)の2ページにわたる書類で、損益通算や損失の繰越がある場合に
申告します。
この表も4つの多くの項目の表があります。
全部の表に対応するため、「第四表科目表」は事業者ごとに7列の項目を持つ大きな表となっています。
この表は必ず提出する書類ではありませんので、事業者毎に申告するかしないかを
選択できます。
申告しない場合は、自動計算されません。
「第四表科目表」で右クリックすると下図のメニュー画面が表示されます。
「科目内容修正」・・・科目行の内容を修正します。
「自動計算」・・・自動計算可能な科目を自動計算します。
「申告の設定」・・・事業者毎に申告するかしないかを設定します。
「確定申告書類作成」・・・確定申告書類を作成します。(次の項を参照してください。)
「集計科目の設定」・・・各行に集計科目を設定します。
「対象年度変更」・・・確定申告の対象年度を変更します。(「損益科目表と同様です。)
「表の新規作成」…第二表科目表を新規に作成します。(通常は操作不要です。)
メニュー画面で「科目内容修正」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
タイトル行では、このメニューは選択できません。
7つの項目のうち入力できない項目には灰色の網掛けがあります。
・文字を入力する場合は左詰、数字は右詰となります。
・注意を要する入力の場合、その欄のタイトルかテキストボックスにマウスをあてると
メッセージが表示されます。
・手入力対象欄では、該当行を手入力とするか、自動計算の対象とするかを選択できます。
入力後[修正]ボタンをクリックすると、表の科目行が修正されます。
※この科目を手入力とすると、どの事業者も手入力となります。
※自動計算の設定のまま数値を入力した場合、次に自動計算をすると、その結果の数値に
置き換わります。
メニュー画面で「自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
「結果を確定申告第一表に反映する」をチェックすると、計算結果を
確定申告科目表に反映します。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、さらに[実行]ボタンをクリックすると
自動計算を実行します。
自動計算される項目
第四表科目表では、あらかじめ設定されている集計科目はありませんが、以下の集計を行います。
◇確定申告第二表の「総合課税の譲渡所得、一時所得…」の表から、第四表科目表の
「1 損失額又は所得金額」の 長期、短期、一時の総合譲渡の各行に転記します。
◇確定申告第三表の収入金額と所得金額および譲渡所得に関する事項の表から、第四表科目表の
「1 損失額又は所得金額」の分離譲渡、山林、退職、株式、先物取引の各行に転記します。
◇「結果を確定申告第一表に反映する」をチェックすると、過去の損失の当期分差引き
などで 所得金額が変更される場合、確定申告科目表の「12所得合計」を変更し
「59本年分で差し引く繰越損失額」欄 を記載します。
自動計算は何回でも行えます。
メニュー画面で「集計科目の設定」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
「2 損益通算」「4 繰越損失を差し引く計算」の表やタイトル行では設定できません。
この画面で該当行に集計のための科目を設定します。
「第四表科目表」では、集計科目で自動計算する対象は、「1 損失額又は所得金額」では
収入金額、必要経費等、特別控除額(事業者毎の項目の3,4,6列目)、
「3 翌年以後に繰り越す損失額」の表では、損害金額、補填金額(事業者毎の項目の5,6列目)です。
画面では、集計科目の種類として「収入/損害」「経費/補填」「特別控除」の3つありますが、
これは上記列に対応しています。
(例えば「3 翌年以後に繰り越す損失額」の表の補填金額の数値を集計するには、「経費/補填」を
選択します。)
集計科目の設定画面の操作方法
@集計用科目の種類を選択します。
Aすでに集計科目が設定されている場合は、その内容が表示されます。
B[行削除]または[全行削除]ボタンで削除ができます。
C科目を追加する場合は「追加科目」で科目を選択します。
下の行で科目の種類を選択できます。
種類は、科目表の科目の場合「科目」、損益科目の場合「損益」、貸借科目の場合「貸借」、
確定申告科目表の科目の場合「確定」です。
これを選択(はじめは「科目」の状態になっています。)して、追加科目の▼ボタンをクリックすると
それぞれの科目表の科目が表示されます。
科目を選択すると、現在設定されている科目の最後に選択した科目が追加されます。
D下段の「手入力対象」を選択します。
科目を設定すると、それまで手入力だった行でも自動計算が設定されます。
E入力終了後[修正]ボタンで登録します。
F集計科目が設定されると、表の手入力欄が薄い緑色に網掛けされます。
集計科目設定後は、次回の「自動計算」から自動集計するようになります。
なお第四表科目表ではあらかじめ設定してある集計科目はありません。
メニュー画面で「表の新規作成」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
この画面で表を新規に作成します。
税制改正などで表自体が変更される場合などにお使いください。
この時「□既存のデータを移行する」をチェックすると、改正前の既存のデータのうち
移行が可能なものは移行します。
改正がない時にはこの欄は入力できません。
この操作は通常は不要です。
実行すると現在のデータは削除される場合がありますのでご注意ください。
消費税の確定申告書に対応する表です。
◆2019年度の消費税増税と軽減税率追加の改正により、従来は経過措置以外は
ほぼ単一の税率でしたが、今後は複数税率が通常となるようです。
それに合わせ申告書類の種類も大幅に増えています。
またこの「消費税申告書」の表も大きく改訂しました。
◆一般用と簡易課税用の確定申告書を用意しています。
<一般用申告書類>
「消費税申告書(一般)」「消費税申告書控(一般)」「消費税申告書第二表」「消費税申告書第二表控」
「付表1-1」「付表1-2」「付表2-1」「付表2-2」
<簡易課税用申告書類>
「消費税申告書(簡易)」「消費税申告書控(簡易)」 「消費税申告書第二表」「消費税申告書第二表控」
「付表4-1」「付表4-2」「付表5-1」「付表5-2」
※「消費税申告書第二表」「消費税申告書第二表控」は一般と簡易課税とも共通の書類です。
◆自動計算は次のように計算します。
・「資金繰表」の該当年度の取引明細で、「科目表」の消費税申告書欄に
「売上」または「仕入」と設定された科目の場合に、所定の消費税科目に集計します。
・簡易課税の場合、基本情報の「物件/事業」の表の消費税事業欄に設定された事業で
課税売上高を計算します。
◆課税期間短縮特例に該当する事業者は、後述の「課税期間短縮特例事業者の運用」の項を
必ずご覧ください。
「消費税申告書」で右クリックすると下図のメニュー画面が表示されます。
「科目内容修正」…科目行の内容を修正します。
「自動計算」…自動計算可能な科目を自動計算します。。
「確定申告書類作成」…確定申告書類を作成します。(次の項を参照してください。)
「対象年度変更」…確定申告の対象年度を変更します。(「損益科目表と同様です。)
「表の新規作成」…「消費税申告書」を新規に作成します。(通常は操作不要です。)
「課税期間短縮設定」…課税期間短縮特例の該当事業者を設定します。
「短縮期間自動計算」…上記事業者の短縮期間の消費税を自動計算します。
※上記「課税期間短縮設定」「短縮期間自動計算」の画面説明は「課税期間短縮特例事業者の運用」の
項で記載します。
通常は「自動計算」でほとんどの各科目は集計されます。
集計されない、または集計値を変更したい科目をこのメニューで手入力します。
なお、計算方法欄が自動又は合計行では、このメニューは選択できません。
メニュー画面で「科目内容修正」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
・事業者欄は、マウスの位置が事業者の列にある時はその事業者名が、ない時は空白で事業者を選択します。
・税率ごとにデータを入力します。
合計欄は自動集計されます。
合計欄のみ入力可能な科目もあります。
・網掛けのあるテキストボックスは入力できません。
・計算方法欄が自動/手入力とある科目は手入力に変えられます。
手入力の科目は、自動計算の対象になりません。
(計算方法欄が手入力とある科目は自動計算に変えられません。)
入力後[修正]ボタンをクリックすると、該当の科目行が修正されます。
★修正されるのは該当の科目行1行のみです。
前後の他の科目に影響する場合がありますので、修正後は「自動計算」を行ってください。
※この科目を手入力とすると、事業者が複数いる場合、どの事業者も手入力となります。
※自動計算のまま数値を入力した場合、次に自動計算をすると、その結果の数値に置き換わります。
メニュー画面で「自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、さらに[実行]ボタンをクリックすると
自動計算を実行します。
これは何回でも行えます。「資金繰表」を修正し再び自動計算をすることも可能です。
※上記「自動計算」では、課税期間短縮特例の該当事業者は除きます。
該当事業者の消費税計算は「短縮期間自動計算」で行います。
メニュー画面で「表の新規作成」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
この画面で表を新規に作成します。
税制改正などで表自体が変更される場合などにお使いください。
通常は操作は不要です。実行すると現在のデータは削除されますのでご注意ください。
課税期間短縮特例の該当事業者は、該当でない事業者の消費税計算の対象期間が1年間なのに対し
3か月または1か月となります。
そのために年度内に、4回または12回の消費税の確定申告を行うことになります。
課税期間短縮特例事業者の運用は次の通りです。
◇課税期間短縮特例に該当する事業者となった時は、「課税期間短縮設定」メニューで
その設定を行います。
◇以後は、各短縮期間ごとに次の操作で確定申告を行います。
1)短縮期間末日に「短縮期間自動計算」メニューで該当期間の日付の設定と消費税計算を行います。
2)消費税の未払/未収計上を行います。
・税込会計方式の場合
未払/未収計上を行うかどうかは事業者が選択できます。
行う場合は、科目欄は「租税公課」、現預金欄は貸借科目の、納税の時は「未払消費税」、
還付の時は「未収消費税」とします。
行わない場合は操作は不要です。
・税抜会計方式の場合
必ず未払/未収計上を行います。
操作は「資金繰表」の「一括記帳」の「消費税税抜納税取引」メニューの画面で未払/未収を
選択し自動記帳します。
3)「確定申告書類作成」メニューで該当事業者の消費税の申告書類を作成します。
4)消費税の納税/還付時期に、「資金繰表」に納税/還付取引の登録を行います。
・税込会計方式の場合
未払/未収計上をしている場合は、科目欄は、貸借科目の「未払消費税」(納税時)、
または「未収消費税」(還付時)、現預金欄は納税/還付する口座を入力します。
していない場合は、科目は「租税公課」、現預金欄は納税/還付する口座を入力します。
・税抜会計方式の場合
操作は「資金繰表」の「一括記帳」の「消費税税抜納税取引」メニューの画面で納税/還付を
選択し自動記帳します。
※期の途中から課税期間短縮特例に該当する事業者となった時は、期初からそれまでの期間を
1つの短縮期間として上記の一連の操作を行ってください。
◇年度末には、最終短縮期間の上記処理が終了している状態にしたうえで、確定申告業務を
行います。
★課税期間短縮特例の該当でない税抜会計の事業者の場合は、確定申告時の「損益科目表」
「貸借科目表」の自動計算で、未払/未収計上処理が自動的に行われます。
メニュー画面で「課税期間短縮設定」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
課税期間短縮特例に該当する事業者を入力します。
マウスが事業者の欄にある時は、その事業者が初期値として表示されます。
変更も可能です。
「〇設定する」をチェックすると、該当する事業者ということになります。
「〇解除する」をチェックすると、すでに該当する事業者の場合、該当しないことになります。
[修正]ボタンで確定します。
※課税期間短縮事業者となった場合は、表のタイトル部分の計算方式が記載されているところに、
「課税期間短縮」と追記されます。
※課税期間短縮事業者の場合、「自動計算」実施時には、その対象から外れ、
次項の「短縮期間自動計算」で消費税を自動計算することになります。
メニュー画面で「短縮期間自動計算」を選択すると下図の操作画面が表示されます。
課税期間短縮特例に該当する事業者を入力します。
マウスが事業者の欄にある時は、その事業者が初期値として表示されます。
変更も可能です。
対象期間を入力します。
短縮期間が3カ月の場合は、「第1四半期」から「第4四半期」をチェックすると、その期間が
自動的に初期値としてセットされます。
[実行]ボタンで、該当期間の消費税を自動計算します。
※表のタイトル部分の計算方式が記載されているところに、該当期間が追記されます。
※この自動計算は指定した事業者に対してのみ行います。
◆「損益科目表」「貸借科目表」の科目毎の取引明細を記載する表です。
この表のみ、いわゆる「複式簿記」形式で作成します。
◆出力の順番は事業者毎に「損益科目(不動産)」→「貸借科目(不動産)」→
「損益科目(一般)」→「貸借科目(一般)」です。
◆「資金繰表」と各科目とで差異がある場合、最終ページにその内容を記載します。
「総勘定元帳」で右クリックすると下図の操作画面が表示されます。
事業者や科目範囲を指定できます。
[実行]ボタンをクリックすると確認画面が表示され、再度[実行]ボタンを
クリックすると作成されます。
<参照頁参照>
総勘定元帳は通常数十頁に及びますので、参照したい科目を見るのが大変です。
この項目で▼ボタンをクリックすると、科目の一覧は表示され、そこで参照したい科目を選択し
[参照]ボタンをクリックすると、その科目の頁に移動します。
差異リストについて
終了時、「損益科目表」または「貸借科目表」の数値と、「資金繰表」の該当科目の
集計値に差異がある場合、その旨のメッセージが表示され、最終ページに差異リストが
作成されます。
上記再リストにつきましては「6.確定申告のチェックポイント」の項をご覧ください。
(以下の記載で、科目NOや名称は標準で用意されているものの場合です。
これらを変更されている場合は、変更されたものをお使いください。
また、もし科目がない場合は新たに登録してお使いください。)
個人事業の場合、所得税は事業の経費とはなりません。
また法人事業の法人税のように、未払計上をする必要もありません。
所得税を納税する場合は、「資金繰表」に次のような取引明細を登録してください。
日付は納税日、物件/事業欄は「50生活費」、科目欄は「831税金」、
金額欄は納税額(もちろん非課税)、現預金欄は納税する現預金口座を登録します。
この取引は事業の青色申告書には集計されません。
消費税は、税込処理をしている課税事業者の場合と、税抜処理をしている
課税事業者の場合とで、大きく異なります。
<税込処理の課税事業者>
この場合は、消費税の納税額は事業の経費となります。
(還付の場合は収入となります。)
システムでは後述の税抜処理のように「未払(未収)計上」は自動的には行いません。
「未払(未収)計上」をするかどうかは、事業者が選択できます。
@.未払(未収)計上しない場合(消費税額は翌期の経費/収入となります。)
納税時に「資金繰表」に次のような取引明細を登録します。
日付は納税日、物件/事業欄は「9その他不動産事業」、科目欄は納付の場合は「422租税公課」
(還付の場合は「399その他収入」)、金額欄は納税(還付)額、
現預金欄は支払う(または還付を受ける)預金口座を登録します。
A.未払(未収)計上する場合(消費税額は当期の経費/収入となります。)
この場合は以下のように複雑な操作となります。
a)まず、「貸借科目表」で資産の部の空白欄に「未収消費税」を、負債の部の空白欄に
「未払消費税」を登録します。
もし不動産事業と一般事業の両方の事業がある場合は、貸借科目表の両方の
括りに登録します。
b)当期の取引明細の入力終了後に、「消費税申告書」の処理で納税額を算出します。
c)「資金繰表」に次のように未払(未収)計上の取引を登録します。
日付は12月31日、物件/事業欄は「9その他不動産事業」、科目欄は納付の場合は「422租税公課」
(還付の場合は「399その他収入」)、金額欄は納税(還付)額、現預金欄は
「□貸借科目を使う」をチェックし上記aで登録した「未払(または未収)消費税」を登録します。
(上記の登録の後、当期の経費/収入が変わりますので、「損益科目表」「貸借科目表」
「確定申告科目表」「総勘定元帳」などを、再度自動計算や作成する必要があります。)
d)納税(還付)時は「資金繰表」に次のように納税(還付)の取引を登録します。
日付は納税(還付)日、物件/事業欄は「9その他不動産事業」、科目欄は「□貸借科目を使う」を
チェックし「未払(または未収)消費税」、収支欄は「支出(または収入)」、
金額欄は納税額、現預金欄は支払う(または還付を受ける)預金口座を登録します。
★課税期間短縮特例に該当する税込会計の事業者の場合は、それぞれの短縮期間で上記を行います。
<税抜処理の課税事業者>
この場合は、消費税の納税額は事業の経費となりません。
(還付の場合も収入となりません。)
システムでは「損益科目表」「貸借科目表」の自動計算時に「未払(未収)計上」を
自動的に行います。
消費税を納税する場合は、「資金繰表」に次のような取引明細を登録してください。
日付は納税日、物件/事業欄は「9その他不動産事業」、科目欄は「□貸借科目を使う」を
チェックし「未払(または未収)消費税」、収支欄は「支出(または収入)」、
金額欄は納税額、現預金欄は支払う(または還付を受ける)預金口座を登録します。
この取引により貸借科目表の未払/未収科目が消えます。
※税抜処理の課税事業者の場合は、貸借科目表の空白欄の科目に「未払消費税」(負債科目)、
「未収消費税」(資産科目)を、あらかじめ登録しておく必要があります。
もし不動産事業と一般事業の両方の事業がある場合は、貸借科目表の両方の
括りに登録します。
★課税期間短縮特例に該当する税抜会計の事業者の場合は「損益科目表」「貸借科目表」の
自動計算において、「未払(未収)計上」を自動的に行いません。
それぞれの短縮期間で、「資金繰表」の「一括記帳」の「消費税税抜納税取引」メニューから
未収/未払計上も納税/還付取引も行ってください。